●平成20年 少年法改正に関するポイントQ&A 法務省より (2008年09月07日)
平成20年の少年法改正に関するポイント Q&Aが法務省より発表されました。
今回の改正は、平成16年に成立した犯罪被害者のための『犯罪被害者等基本法』をうけて、少年審判においても、適用していくべく改正されます。
おもな改正点は下記の4点です。
(1) 家庭裁判所は、重大事件の被害者からの申し出により、少年審判の傍聴を許す制度をつくること。
(2) 家庭裁判所は、被害者らに対し審判の状況を説明する制度をつくること。
(3) 被害者らが、非行事実に係る部分以外の記録の閲覧や謄写することを認めること。
(4) 被害者らの申し出による意見聴取の対象者を、場合により家族が意見を述べられるようにすること。
被害者保護とはいえども、すべてが被害者を優先するわけではなく、少年の健全育成の妨げとなることはしないというのが、根底にはあります。
たとえ加害者であっても未成年であり、保護を受けるべき年齢の子どもであるということなのです。 きちんと育て直しをすれば社会に有用な人間となりうる可能性を持っているということでしょう。
被害者側の『事実を知りたい』という感情と、加害者側の『立ち直り』を支援することの両立を目指し、家庭裁判所等が判断を担うことになるわけです。
事件等についての資料の閲覧等についても、範囲が拡大されました。これまでは、動機、態様とその結果など非行事実に係ることだけでした。今回の改正では、これらに加え少年の身上に関する調書や審判調書、その保護者の供述調書までも対象となりました。しかし前歴などの社会記録は除外されます。
少年犯罪の場合は、十分な保護を受けることができなかった子どもが、加害者になってしまうことが多いのではないでしょうか。すべてのケースに当てはまるとは限りませんが、彼らは社会の被害者なのかもしれないと思ってしまうのです。
施設で育てなおして、多くを学び、心を育て、社会に有用な人間になって奮起して欲しいと願います。
■関連記事
●少年法改正に関するポイントQ&A~法務省 (2007年10月18日)
« 情報モラルの知識を身につけよう!『インターネット体験ドリル』 | トップページへ 矢野経済研究所が「教育事業」を新たにスタート »
最新記事一覧
- スポーツ指導者必携! 豊かな心を育み、強い絆をつくる新しい時代のコーチング本(2013年11月23日)
- 「エコプロダクツ 2013」が、東京ビッグサイトにて12月に開催されます(2013年11月22日)
- 関西四大学が入学生を対象に『薬物に関する意識調査』を実施(2013年11月21日)
- グッドデザイン賞受賞の「超変換!!もじバケる特選」、新たに6種類を発売
- メダリストの講演やシンポジウムも 「生涯スポーツ・体力つくり全国会議」(2013年11月20日)
- 秋の「SACLA(サクラ)見学ツアー」最先端研究施設でオイシイ発見をしよう
- キッズ用ブルーライト対策メガネ エレコムより新発売
- クロスリンクマーケティング、子ども向けタブレット端末「Rainbow Pad」、トイザらスで販売(2013年11月18日)
- 教育支援コーディネーター・フォーラム参加者を募集、模擬授業体験や講演も
- 元栄養教諭らが運営する学校給食サイト「おkayu」がオープン
- 大学における教育内容等の改革状況を調査~文部科学省
- 宇宙実験を知る 日本マイクログラビティ応用学会による公開講演・公開展示
- 反転授業の動画とパンフレットを公開 ゼッタリンクス(2013年11月15日)
- 自分らしさを伝え、記入・提出を効率的に~ エントリーシート「OpenES」学生登録開始
- 世界に飛躍できる人材を~進学・留学・キャリアの相談・体験イベントを開催(2013年11月14日)
投稿者 kksblog : 2008年09月07日 22:34