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給食の食材チェックをさらに厳密に 学校給食衛生管理の基準一部改訂 (2008年07月22日)

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文部科学省は、「学校給食衛生管理の基準」を一部改訂し、各都道府県教育委員会などに通知しました。

主な改定点は、大きく分けて以下のようになっていまs。
(1)食品の購入について
(2)食品の検収・保管等について
(3)検食・保存食などについて
(4)伝染病・食中毒発生の予防及び発生時の対応について

今回の改定は、中国製冷凍ギョウザによる健康被害をはじめ、冷凍加工食品からの農薬の検出、異臭などの事案が相次いで発生したことから、学校給食の衛生管理を一層充実させるため、とされています。

食品の購入に関しては、定期的に行われる微生物および理化学検査の結果を提出させる対象が、原材料のみだったのが「加工食品」が加わりました。また提出を求める対象は食品納入業者でしたが、「製造業者」も明記されました。さらに「販売業者の名称や所在地」「保存方法」が明らかでない食品は使わない、なるべく使用原材料の原産国についての記述がある食品を選ぶ、などとされました。

食品の検収・保管等については、点検や確認を行う項目に「製造業者名及び所在地」、「生産地」、「異臭の有無」などが追加され、さらに包装容器の状況について「箱や袋の汚れや破れ等」を追加しました。また点検や確認の記録を保存する期間を1年間と定めました。

検食は「児童生徒の摂食開始時間の30分前までに行う」こととされ、以上があった場合は給食は中止、共同調理場から給食を配送する学校においては、速やかに共同調理場に連絡することとしています。

文部科学省への報告について、伝染病・食中毒に加えて、全国的な影響があるとみられる「学校給食による健康被害」の集団発生またはそのおそれがある場合にも行うとしました。

改訂された点は、すべて中国製冷凍ギョウザの事件を思い起こさせるものばかりです。今回の事件では、学校給食に被害が及ぶことはありませんでしたが、子ども達が集団で口にするものに毒物が混入していたとしたら、それはもう薬物テロと言えるでしょう。食べ物に限らず、疑ってかかるのはとても残念なことですが、子どもたち、自分たちの身を守るためには慎重にならざるを得ないのが今の現実なのでしょうか。

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「学校給食の安全について」文部科学大臣の会見概要
学校給食における食品の安全の確保について〜文部科学省


「学校給食衛生管理の基準」の一部改訂について(通知)



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投稿者 kksblog : 2008年07月22日 08:44


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