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特別支援学校における教員免許状の保有状況 (2008年06月17日)

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特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高等部があり、教員はそれぞれの教員の免許状とともに、特別支援学校の教員の免許状を取得することが原則となっています。ただし、それぞれの教員免許状を持っていれば、特別支援学校の教員免許状を持っていなくても、当分の間は特別支援学校の教諭または講師になることができるとされています。

文部省の「特別支援教育に関すること」で、特別支援教育に関わる教員の免許状のの保有状況を示したデータが公開されています。平成18年度までは盲学校・聾学校・養護学校ごとに免許状が分けられていましたが、平成19年度4月に施行された学校教育法などの一部改正により、特別支援学校の教員免許状に一本化されています。これにより、データにおける分類も平成18年度と19年度で変わっています。

全体の保有状況を見てみると、平成18年度より19年度は免許状を持っている教員数が増えているようです。障害の分類は視覚障害(18年度では盲学校)、聴覚障害(18年度では聾学校)、知的障害、肢体不自由、病弱(以上3種類18年度では養護学校)という分類がされていますが、全ての障害種において、当該する免許状を持っている職員の割合が増えています。

視覚障害、聴覚障害教育については未だ割合が3〜4割程度にとどまっています。また自立教科については、他の障害種では1%に達していませんが、視覚障害が突出して高くなっています。これは視覚障害教育において理療(あん摩、マッサージなど)修得が自立のために長く行われてきたためでしょう。

障害者をめぐる世の中の動きは、生活支援から自立支援、共生へと変化しています。それを実現していくために大切なものは、やはり教育です。そのためにも特別支援教育における教員の充実は何より重要でしょう。さらに、普通学級においても「特別支援教育」「障害」について知ることが、真のバリアフリーに繋がっていくのではないでしょうか。

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投稿者 kksblog : 2008年06月17日 11:24


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