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教職員免許更新に先駆け「予備講習]はじめる (2008年06月15日)

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文部科学省は、平成21年4月より導入される教員免許更新制度に先駆け、免許状の更新講習の受講に代わる「予備講習」を本年度から実施することを発表しました。

予備講習の内容は以下の二項目があり、講義を開設する各大学へ受講希望者が直接申し込みすることになります。
① 「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、「教育政策の動向についての理解」「学校内外における連携協力についての理解」に関する事項(12時間以上)
② 教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)

「予備講習」は下記3項目を満たす者が対象者です。
(1) 教諭、養護教諭の普通免許状、教諭の特別免許状保有者(平成21年3月31日時点)
(2) 幼稚園・小学校・中学校・高校・特別支援学校等に勤務する教諭及び講師
教育委員会で教育に関する指導等に関する事務に従事する
(3) 平成23年3月31日が最初の終了確認期限である

分かりやすくすると、学校もしくは教育委員会等に勤務している教員免許状取得者で、満35歳、45歳、55歳の人ということになります。

この予備講習を受講し、大学等で履修認定を受けた人は、予備講習履修証明書が交付され、免許状更新申請に添えて提出することにより、講習の免除が認められるということです。

新制度では、教員免許資格の更新は10年間となり、教育現場に勤務する職員は必ず更新をしなければなりません。一定の講習を受講しその資格認定試験に合格する必要があります。

今までなかった制度ですので戸惑いもあるかと思います。免許更新をすることは教育の質の向上には直接結び付かないかもしれません。

しかし教員ひとりひとりが学校という職場を離れ、学校から一歩離れた場所に身を置き考える機会ができることは、学校へ戻った時に新しいが視点がみえるという可能性が広がることだと思います。大いに期待をしたいものです。

■関連記事
●教員免許更新制のしくみ~文部科学省 (2008年06月03日)

教員免許更新制の実施にあたっての「予備講習」の開設について




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投稿者 kksblog : 2008年06月15日 13:37


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