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教員免許更新制 運用形態定まる (2008年05月26日)

平成21年4月より、教員免許更新制が始まりますが、この具体的な運用形態が決まりました。文部科学省では、「平成21年3月31日までに教員免許状を授与された教育職員等の方々へ」と題し、教員免許を持つ現職教員に対し免許状更新講習を受ける期間などを示しています。

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by Mark Manalaysay

教員免許更新制では、教員は各生年月日ごとに定められた期間に30時間以上の免許状更新講習を終了し、免許の更新を行います。この更新を10年ごとに行うことはすでに決まっていましたが、今回は、どの年齢の人がいつこの講習を行うかについて具体的に示されました。

例えば、教員免許を持つ現職教員のうち昭和30年4月2日~昭和31年4月1日に生まれた人は、平成21年4月1日~平成23年1月31日までに、大学などで免許状更新講習を受けることになっています。

免許状更新講習を受けた教員は、修了証明書を教育委員会に提出し、教員免許状が更新されます。

今後は、免許状更新講習の受講者名簿の作成や免許管理システムの開発などを行い、制度の実施に向けて準備を進めていく予定です。また、大学側では、免許状更新講習のカリキュラム作成など講習の受け入れ準備を進めることになっています。

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平成21年3月31日までに教員免許状を授与された教育職員等の方々へ



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投稿者 kksblog : 2008年05月26日 16:29


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