●「学校を選ぶ」という選択肢について【文部科学省】 (2008年04月08日)
桜舞う季節。新小学生、新中学生の児童達は少々大きめなランドセルやカバンを提げて通学していることでしょう。新学期のスタートで進級した子供達も気持ちを新たにスタートしているでしょうね。
by 濱 覚
さて、文部科学省は、『学校教育法施行令第8条に基づく就学に関する事務の適正化等について』、各都道府県・政令指定都市教育委員会に通知しています。
昨年12月の閣議において、「規制改革・民間開放推進のための第3次答申」に示された「具体的施策」に取り組んでいくため、就学に関する事務の適正化が図られるよう、指導の徹底をお願いするという旨の通知です。
小中学校への就学は、通学校区域内であることが前提であり、私達には学校を選ぶという選択肢がなかったと思っていましたが、様々な理由からその学校への就学が困難であったり、他校へ通学したい理由が発生する場合も考えられます。主な理由としては、『いじめへの対応』『通学の利便性』『部活動など学校独自の活動』があります。
これらの理由が、市町村教育委員会において、「相当と認めるとき」は、就学校の指定の変更を行うことができることとされています。特に、いじめへの対応については、「新入学時、学年の途中であるかにかかわらず、当該保護者から自発的に変更の申立があるなど深刻ないじめの場合には、時機を逸することなく十分配慮するよう市町村の教育委員会を促すべきである。」としています。(学校教育法施行令第8条をもとにしています)
転校する、校区外の学校に行く事は、決してマイナスのイメージではなく、前向きな考え方のような気がします。例えばいじめなどで今の学校に行けなくなっている児童には、選択の幅が広がります。スポーツの分野で力を存分に発揮したいと願う子どもには、希望する指導者の下での学校生活で、その子の可能性を引き出してくれるかもしれません。
保護者としても、この選択があることを心に留めておきましょう。
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学校教育法施行令第8条に基づく就学に関する事務の適正化等について(通知)
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投稿者 kksblog : 2008年04月08日 12:46