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被害者の少年審判傍聴などを認める『少年法改正法案』~そのポイントとは? (2008年04月06日)

3月7日、被害者等が少年審判を傍聴することを認めるなどを主な内容とする『少年法改正法案』が閣議決定され、国会に提出されました。法務省では今回の法律案のポイントなどをまとめています。

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by Jason Morrison

法改正を行なう理由は、犯罪被害者等基本法等を踏まえ、少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るためとしています。

今回の法律案のポイントは、以下になります。
1. 家庭裁判所は、被害者等に少年審判の傍聴を許可することができる制度を創設する。
2. 被害者等に記録の閲覧または謄写を認め、その対象範囲も拡大する。
3. 被害者の心身に重大な故障がある場合に、被害者に代わり、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が意見を述べることができる。

被害者等に少年審判の傍聴をさせると、少年が萎縮して、自らの心情を述べにくくなるなど、少年審判の教育的機能が損なわれることが危惧されますが、各審判期日ごとに、少年の年齢や心身の状態等を考慮し、傍聴を許可することになっており、場合によっては被害者等には退席してもらうことから、問題はないとのこと。また、被害者等が少年の言葉で傷ついて二次被害が発生するなど、過度の負担を与える可能性もありますが、傍聴をするかどうかは被害者等の判断にゆだねられており、仮に被害者等が傷付く可能性があるとしても、そのことを考慮した上でなお傍聴を希望する被害者等もいることから、その理由で傍聴を一切認めないのは適当でないと考えています。

弁護士会などは、この法律案は少年審判の機能を損ねてしまうと強く反対しているようです。犯罪を犯しても少年はいつかは社会復帰するのですから、少年の権利も守られなければならず、被害者側の権利も被害者や遺族の方の心情に十分配慮したものであるべきですから、難しい問題ですね。犯罪者の親としてだったら、被害者としてだったら、どんな権利を求めるか、考えてみてください。


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投稿者 kksblog : 2008年04月06日 18:26


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