●平成19年度特別支援学校に関する調査結果について~文部科学省 (2008年04月04日)
平成19年4月から「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられています。それにより、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなり、そのことに関して調査が行われたものについての結果報告が出ています。
by イナガキ ヨリカズ
「特別支援教育」というのは、障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立って行います。幼児・児童・生徒ひとりひとりの教育的ニーズを把握した上で、そのひとりひとりの持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善するため、また克服するため、適切な指導、及び必要な支援を行うものです。
「特別支援教育」が設定されるまでは盲学校・聾学校・養護学校として存在していた学校が、平成19年4月からは、「特別支援学校」に一本化されました。実際に、学校の名称も変更されているところが多いですが、これは、“障害の種類によらないでひとりひとりの特別な教育的ニーズに応えていく”という理念に基づいたものです。ただ、学校ごとに主として教育を行う障害種というのを決められるようになっています。
特別支援学校は、そこに在籍する幼児・児童・生徒への教育だけでなく、地域の幼稚園、小・中・高等学校に在籍している幼児・児童・生徒の教育に関しての助言や支援も担うように定義されています。
従来の障害に加え、発達障害などの子どもたちにも、地域や学校で、総合的・全体的な配慮と支援をしていくことになったわけです。
平成19年4月の「特別支援教育」の位置づけの際には、特別支援教育に関する校内委員会の設置、実態把握、特別支援教育コーディネーターの指名、関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用、「個別の指導計画」の作成、教員の専門性の向上、について定められています。
そして、“特別支援学校における取組”として、特別支援教育のさらなる推進、地域における特別支援教育のセンター的機能、特別支援学校教員の専門性の向上、といったことについても、定められていました。
また、教育委員会等における支援、保護者からの相談への対応や早期からの連携についても掲げられていました。
『特別支援』ということが、その子にとって前向きで将来のために非常に重要な役割を果たすことになれば、と願うところですが、ときには支援にも限界があることもあるでしょう。そうした場合に、社会支援をも考えていくことになっていってもほしいですね。
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投稿者 kksblog : 2008年04月04日 00:08