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先生が悪いことをするとどうなるの? 教職員の主な非行に対する標準的な処分量定 (2008年03月20日)

学校の先生たちの不祥事を、テレビのニュースや新聞で目にすることが多くなっている気がします。

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大人の心ない振る舞いは子どもの心にトゲを残します   Photo from EyesPic


東京都教育委員会では、教職員の非行に対する標準的な処分量定を定め、その内容を公開しています。多くの非行行為について、その被害の大きさや悪質さによって懲戒処分を定めています。

教職員の非行とは、体罰やわいせつ行為が代表的ですが、公金などの横領、勤務態度不良、交通事故なども含まれ、大きな分類だけでも多岐にわたっています。非行に対する懲戒処分には、職を失わせる「免職」、一定期間職務に就かせない「停職」、一定期間給与を減額する「減給」、上司の説諭を受ける「戒告」があります。免職が最も重く、後に行くほど軽い処分になります。

例えば体罰については、悪質もしくは危険な暴力行為である場合、ケガの程度が重い場合、隠ぺいや常習性がある場合などには、免職または停職処分になります。暴力行為で、傷害があり、事後処理が不適切である場合は減給または戒告となります。

暴力行為と認められても、悪質・危険だと判断されなければ、減給にとどまるというのは軽いように感じられますが、これはあくまで基本となる処分の規定で、それぞれのケース、被害者となった子どもの状態などに応じて、担任の交代などさらに措置が取られることがあります。

教師も人間であり、腹の立つこともあれば機嫌が悪い日もあるでしょう。しかし「先生」という敬称で呼ばれ、多くの子ども達の指導をしている立場を考えると、日頃から自分を律し、社会的に恥じるところのない生活を送るよう心がけるべきではないでしょうか。

これは先生たちだけでなく、大人全体に言えることでもあります。社会全体でモラルの低下が懸念されている昨今、一人一人が自分の行動や生活を振り返って、子どもたちに見せて恥ずかしくない振る舞いをしているか確認をしてみませんか?

教職員の不祥事防止リーフレット作成・配布【北海道】
文部科学大臣会見から 教育者の質の向上を考える



教職員の主な非行に対する標準的な処分量定(3月14日)



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投稿者 kksblog : 2008年03月20日 08:42


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