●「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」を公表【文部科学省】 (2008年03月18日)
文部科学省が、「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」を公表しました。
文部科学省では、このガイドラインにより、各教育委員会における人事管理システムが法律の趣旨に則って適切に整備・運用され、教員への信頼の確保や全国的な教育水準の向上が図られることを期待しているとのことです。
「指導が不適切である」教諭等の定義という項目があり、ここでいう 「指導が不適切である」教諭とは、下記のような場合を指すそうです。
●教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、学習指導を適切に行うことができない場合(教える内容に誤りが多かったり、児童等の質問に正確に答え得ることができない等)
●指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない場合(ほとんど授業内容を板書するだけで、児童等の質問を受け付けない等)
●児童等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生徒指導を適切に行うことができない場合(児童等の意見を全く聞かず、対話もしないなど、児童等とのコミュニケーションをとろうとしない等)
これらの状況を認定するに当たっては、改正法の趣旨、ガイドラインで示した定義をもとに、専門的知識・技術等や指導方法、児童生徒理解等の観点及び観点ごとの評価項目を設定し、その項目に照らして評価するなどして結果に基づいて総合的に判断するそうですが、 その原因が、明らかに精神疾患等心身の故障による場合は、指導改善研修によらず病気の治療に専念させることが必要であると述べています。
各都道府県・指定都市教育委員会にて指導が不適切である教諭との認定を受けた場合、指導改善研修を受けることになりますが、悩みや相談を受け止めてくれるカウンセリングの実施や、それぞれの教諭に応じた指導体制を構築するための必要な人員を配置することが重要であるとしています。
研修期間を終え、本人の意見聴取と専門家からの意見聴取を行い、各都道府県・指定都市教育委員会が認定した後、学校へ復帰するか、再研修、免職や分限免職などの措置をとるようです。
たくさんの子供達や保護者との関わりが大きく、児童には平等にわかるような授業をするという大変な職業ですから、気苦労もストレスもあるでしょう。しかしながら、指導内容に問題がある教諭には、適切な指導や研修を受けて欲しいと願う保護者もいます。文部科学省は、教員の指導力の維持・向上のための取組を進めていくようです。
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投稿者 kksblog : 2008年03月18日 13:24