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出会い系サイトを規制する法律をご存知ですか? (2008年03月07日)

中高生が携帯電話を持つようになり、出会い系サイトなどから犯罪に巻き込まれる事件や事故がいくつも発生しています。

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警視庁サイバー犯罪対策では、これらの出会い系サイトなどから児童を守るため、ホームページ上から、保護者用、一般成人用、業者用への注意を呼びかけています。


携帯電話は、時間や使う場所が自由なため、親の目の届かないところで出会い系サイトなどへのアクセスをしている場合があります。フィルタリングサービスなどで制限が可能になりましたが、全て制限されているかと言えば、まだまだ徹底はされていないのが現状です。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案要綱では、インターネット異性紹介事業者に対する規制の強化として『インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければならないこととし、届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者は処罰することとする。』としています。

また保護者の責任として、出会いい系サイト規制法第4条(保護者の責務)で、『児童の保護者は、児童によるインターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の利用を防止するために、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。』と定められています。この法律は、ご存じない方が多いかもしれませんね。

平成15年に施行された、出会い系サイトを規制する法律により、児童を対象とする援助交際の書き込みをすることは犯罪行為となり、法律違反にもなるのです。一般成人の方には、大人としてのモラルを意識していただきたいものです。

出会い系サイトとして、真剣に出会いを求める人のための良心的なサイトもあるでしょうが、児童にはやはり危険が付きまといます。本人の自覚も必要ですが、親の責任もしっかりと受け止めなければなりませんね。

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「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案」について(警察庁)[PDF]
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案」について



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投稿者 kksblog : 2008年03月07日 14:40


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