●2日間で202件の相談・「若者のトラブル110番」 (2008年02月18日)
東京都消費生活総合センターは、平成20年1月24日(木)・25日(金)に実施した特別相談「若者のトラブル110番」の結果をまとめ、公表しました。
二日間での相談件数は、東京都消費生活総合センター 80件、都内区市消費生活センター122件の合計202件でした。
主な相談事例として、22歳の女性(学生)は、「携帯電話のソーシャルネットワークのサイトで知り合った人に誘導され、別のサイトに登録し、約5万円を支払えと請求された。」このサイトには、料金がかかるとの表示がなく、契約条件等を確認する画面もなかったので、有料だとは知らなかったそうです。登録時には、携帯電話番号やメールアドレス、氏名、生年月日を入力してしまっていたため、個人情報がサイトに知られてしまいました。、支払わなければ自宅等に取りに行くと書いてあり、自宅の住所等が分かってしまうのか心配されているようです。
センターの対応は、「相談内容から、契約不成立又は錯誤無効が主張でき、支払義務はないと思われる。今後、督促の連絡が入ると思われるため、着信拒否設定等行い、業者と連絡を絶つよう伝えた。携帯電話番号、メールアドレス等から、個人を特定する情報は伝わらない。請求は無視して様子を見るよう伝えた。」としています。顔の見えない相手に自分の情報が知られるというのは、気味が悪いですね。
上記のように、「サイトに登録完了、○○円支払え」との画面が現れたり、身に覚えのない料金を請求するメールが届いたとの相談件数が多かったのですが、不当請求には応じず、身に覚えのない請求は無視をすることが良いそうです。また1人で悩まずに、東京都消費生活総合センターまたは、居住地・勤務先の近くの消費生活センターへ相談する事がよいでしょう。
今回は東京都での調査結果でしたが、全国でもトラブルに巻き込まれている若者がいることと思います。
各都道府県・自治体には消費者生活センターがありますので、相談に乗ってもらえる場所があることを覚えていて下さい。解決策が見つかります。
東京都のホームページには、その他の相談内容とセンターの対応が掲載されています。参考にされてみてはいかがでしょうか?
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投稿者 kksblog : 2008年02月18日 13:06