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出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止のあり方についての取りまとめ・意見募集 (2008年01月24日)

警察庁より、「出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止のあり方についての取りまとめ及び意見募集について」発表されています。

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by ole kristen johansen

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」について、“児童による利用の禁止の明示等”という法第7条、及び“児童でないことの確認”という第8条の施行後3年の見直し期間が経過していますが、法施行後、いったん犯罪被害が減少していたものの再び増加しています。

依然として児童の被害は、深刻な状況にあるとして、『出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会』が発足しています。この研究会は、“出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止のための対策を検討する”ということを目的に、有識者等により構成されています。

「出会い系サイト」の現状として、現在の出会い系サイトの推計数は、約5000サイトと推計されます。また、出会い系サイトの形態としては、利用者から利用料金をとらなくてバナー広告料等企業からの広告収入により運営されている無料サイトと、利用者から利用料金をとる会費徴収型、ポイント課金型の有料サイトの二つに分類されます。

警察では、法施行後、法第7条、又は第8条に違反した178サイトについて警告を実施、警告の対象となったサイトすべてにおいて改善措置がとられ、あるいは警告を機にサイトが閉鎖されています。

出会い系サイト事業者の連絡先を調査する方法は、サイトの閲覧をまずして、その後そのサイトを開いている相手に連絡を取ることになるのですが、連絡を取れないことも、もちろんあります。

たとえば、ドメイン名による検索では、登録者名、所在地、電話番号などの登録者情報の全部、または一部が判明しない場合があります。また、アクセスプロバイダ、サーバ管理者に保有する情報の開示を求めても、個人情報保護を理由に、協力してもらえない現状にあります。

サイトを見つけても特定できないのが現状であり、利用者が気をつけるしかないのでしょうね。

子どもたちが、なんとなくという興味から、軽い気持ちで利用しているのをまわりの大人が気づいていないということは、すでに危険ですね。上記の研究会や警察だけに頼るのではなく、防止策を考えることも大切なのではないでしょうか。

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投稿者 kksblog : 2008年01月24日 23:54


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