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自転車の安全利用の推進~警察庁 (2008年01月14日)

自転車が関連している交通事故が、交通事故の全事故中2割を占めているそうです。また、自転車が無秩序に歩道を通行するなどの、ルールを守らない利用実態も目立っているということです。

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by Joe Shannon

平成19年に成立した「道路交通法の一部を改正する法律」によって、自転車に関する通行ルール等の規定が改正されました。この改正規定は、平成20年6月19日までで、政令で定める日から施行されることとなっています。

平成19年7月10日交通対策本部決定の『自転車安全利用五則』では、まず、自転車は車道が原則で歩道が例外であること、次に車道では左側を通行すること、そして、歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行すること、そして、飲酒運転の禁止・二人乗りの禁止・並進の禁止、また夜間はライトを点灯のこと、交差点では信号を遵守し一時停止・安全確認をすること、子どもはヘルメットを着用すること、となっています。

この中で、「夜間、前照灯及び尾灯の点灯」ということに関して、つけなければいけない「点灯するもの」ですが、前照灯及び尾灯、又は反射器材となります。「酒気帯び運転」については、酒に酔った状態で運転した場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。

「二人乗り」については、「各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止」となっています。

平成19年6月に成立した「道路交通法の一部を改正する法律」によって、自転車に関する通行ルール等の規定が改正されます。平成20年6月19日までの、政令で定める日より、このルールの見直し内容が施行されます。

見直しの内容としては、普通自転車の歩道通行について、どういう場合に歩道を通行できるかということですが、標識で示されている時、普通自転車の運転者が児童、幼児その他政令で定める者である時、交通状況などに照らして安全確保のためやむを得ず歩道の通行を認められる時、となります。

また、幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所で、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法にて通行することができます。そして、児童又は幼児を自転車に乗車させる時には、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めることとされます。

なお、自転車の安全対策の推進として、平成19年に発出された「自転車の交通秩序整序化に向けた取組み」の中では、車道上の自転車通行が危険と考えられる箇所、歩道上の自転車と歩行者の輻輳があると考えられる箇所について、危険性の高い箇所を優先して順次自転車の通行環境整備を推進する、自転車に関するルールの周知とあわせ、学校と連携した小・中・高校生に対する自転車安全教育を推進、自転車教室等の自転車安全教育の対象を、高齢者、主婦、社会人、大学生等にも拡大する、自転車利用者の交通違反に対する指導取締りの強化、交通ボランティア等と連携した街頭活動の強化や地域住民の要望や地域の実情を踏まえた街頭活動の強化、があげられています。

自転車は、手軽で便利で歩行者と同じ立場に見てしまいがちです。軽視してしまわないよう、気をつけながらお互いにルールを徹底することが大切ですね。

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●自転車の安全利用の推進(警察庁)



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投稿者 kksblog : 2008年01月14日 09:54


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