●少年法改正に関するポイントQ&A~法務省 (2007年10月18日)
平成19年5月に参議院本会議において少年法改正法案が可決され成立、同年11月1日に施行されることとなりました。この改正法の修正ポイントがまとめられています。
by Dennis Smith
「今回の改正は、少年に対する処分を厳罰化しようとするものか?」について、『少年の健全育成のために、個別の事案やその少年の特性などに応じ、その少年に最も適切な処分を行えるようにし、その前提となる事実関係の解明をしやすくするものであり、厳罰化を目的とするものではない』ということです。
「少年犯罪は増加したり、凶悪化しているのか?」については、『最近は、少年自身なぜそのような事件を引き起こしたのか十分に説明できない場合があるなど、従来の少年犯罪との質的な違いも指摘されており、今現在も予断を許さない状況』としています。
「少年事件の手続の流れ」については、『非行少年には、犯罪を犯した14歳以上の少年と刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年、家出癖・不良交友などの事由があり、将来罪を犯すおそれのある少年の3類型があり、犯罪を犯した14歳以上の少年の事件については、成人の事件と同様、警察や検察庁により捜査が行われる。ほかの2つの場合は、捜査ではなく、警察等により調査が行われる。そして、どの場合も、14歳以上の場合、家庭裁判所に送致され、14歳未満の場合は、まず児童相談所へ通告、必要な場合には事件を家庭裁判所へ送致、家庭裁判所での審判の結果少年に対し、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設等送致の中から立ち直りのために最もふさわしい処分が選択される。“ということです。
「今回の法改正のポイント」は、『警察官による刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年、及び将来犯罪をおかすおそれのある少年の事件についての調査手続の整備、そして、14歳未満の少年の少年院送致、そして、保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置』としています。
「今回の法改正で、少年院に収容できる少年の年齢が引き下げられたのはなぜか?」については、『現在の法律では、少年院に送ることができるのは14歳以上の少年に限られているが、14歳未満の少年でも、凶悪・重大な事件を起こす、悪質な非行を繰り返す、など、内面に深刻な問題を抱える少年に関しては、少年院で非行性を除いていく教育をすることが、本人の立ち直りのために適当な場合がある。また、年齢によっての一律な区別ではなく、それぞれの少年が抱える問題に応じ、最もふさわしい処遇を選択できる仕組みとするため』としています。
「保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置を定める理由」については、『保護観察では、少年の更生のために保護観察官や保護司が少年に対する遵守事項を守るように指導しているが、再三にわたる働きかけに反し少年が遵守事項の違反を繰り返す、保護観察官や保護司と全く会おうともしない、など、保護観察が機能しない場合があったため、そういった改善・更生が見込めない場合に、家庭裁判所が審判を行い、少年院等に送致することがあることを定めたもの。』ということです。
法律に触れる前に、そういうことにならないよう、未然に人間教育としての必要なことを子どもたちに伝えられることが肝要ですが、教育は学校だけではないという風に強く感じませんか?
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投稿者 kksblog : 2007年10月18日 12:04