●少年警察活動規則の改正に対する意見を募集中 (2007年09月12日)
警視庁では、今年の6月1日に公布された少年法等の一部を改正する法律の施行に伴い、少年警察活動規則の改正を検討しており、その規則案に対する意見の募集を行なっています。
by seer
根拠となる法令等の条項は、警察法施行令第13条第1項です。意見の受付は9月7日から始まっていて、資料は警察庁情報公開室で配布しています。
改正の規則案の主な内容の要点は以下のとおりです。
(1)通則関係
非行少年に係る事件の捜査や調査は少年警察部門に属する警察官が行なうものとし、それ以外の警察官が行なう場合も少年警察部門に属する警察官に状況を常に把握させ、必要な支援を行なわせる。
(2)触法調査関係
触法少年が係る事件の調査について定める。※触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことです。
・調査の際は、少年の心情と早期の立ち直りに配慮する。
・少年事件処理簿を作成し、職務等を定めた調査主任官を指名して調査する。
・調査の際は、保護者や参考人を呼び出して質問への配慮を行なう。
・事件の手続き、令状の請求手続き、送致、証拠物の取扱いについて定める
・低年齢少年の特性や職務遂行に必要な知識や技能の指導教養を行なう。
(3)ぐ犯調査関係
ぐ犯少年に係る事件の調査を定める。※ぐ犯少年とは、保護者の正当な監督に服しない性癖がある者、正当の理由がなく家庭に寄りつかない者、犯罪性のある人または不道徳な人と交際する者、いかがわしい場所に出入りする者、自己または他人の徳性を害する行為をする性癖がある者であり、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年のことです。
・警察本部長が指定した警察職員は、上司である警察官の命を受けることにより調査を行なう。
・事件の送致、通告の手続きを定める。
(4)雑則
触法調査、ぐ犯調査に関する書類の様式や必要な時効は、警察庁長官の定めることによることとする。
(5)その他
必要であれば、定義規定の活動規則への追加や削除などの改正を行なうこととする。
詳細については、配布される資料、または公式サイトにてダウンロードできる意見公募要領をご確認ください。
少年法、少年警察活動規則は、繊細に考慮して施行されなければなりません。低年齢少年の犯罪に対する罰則のあり方についても、事件が起こるたびに世間で騒がれています。少年犯罪に対して警察がどう扱うべきか、どのように考慮してもらうことが必要か、なかなか考えにくい少年犯罪者、加害者の立場を、子を持つ親として、考えてみませんか。
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投稿者 kksblog : 2007年09月12日 20:23