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「学校環境衛生の基準」の一部改訂 文部科学省 (2007年08月09日)

 「学校環境衛生の基準」が改訂され、その要点をまとめた通知が、文部科学省のホームページに掲載されました。この基準は学校保健法にもとづく環境衛生検査、事後措置および日常における環境衛生管理等を適切におこない、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的とするものです。

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       水場の衛生管理はとくに注意したいものです

 このたびの改訂は、「プールの安全標準指針」の策定および「遊泳用プールの衛生基準」の改定を受けて行われました。これに基づき、「飲料水の管理」、「雨水等利用施設における水の管理」、「水泳プールの管理」をはじめとした定期環境衛生検査、臨時環境衛生検査、日常点検およびそれらに基づく事後措置の徹底を図ること、改訂内容をふまえて学校環境衛生活動を適正に実施することを求めています。

 改定内容の概要は、以下の通りです。

【用語の差し替え】
 1「大腸菌又は大腸菌群」→「大腸菌」・・・第1章[飲料水の管理] 2検査事項・[雨水など利用施設における水の管理]2検査事項・4判定基準
 2「大腸菌群」→「大腸菌」・・・第1章[飲料水の管理]4判定基準・[水泳プールの管理]3検査事項・4検査方法・5判定基準・6事後措置

【削除】
 「大腸菌群については、乳糖ブイヨン−ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法又は特定酵素基質培地法により、」および検査方法「乳糖ブイヨン−ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地(LB- BGLB)法、又は特定酵素基質培地法による」を削除・・・第1章[飲料水の管理]3検査方法・[雨水など利用施設における水の管理]3検査方法・[水泳プールの管理]4検査方法※「検査方法」には削除部分に「水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める検査方法に準ずる」が加えられます。

【追加】
 「その他、プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」を参照し適切な管理運営を行うこと。」・・・第1章[水泳プールの管理]5判定基準・第3章

 快適で安全な環境こそ、よりよい教育の基盤です。適正な検査で、安心して通える学校を維持してほしいものですね。



■関連記事 KKSブログ:多数の学食で保健検査が未実施(アメリカ)



「学校環境衛生の基準」の一部改訂について(通知)



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投稿者 kksblog : 2007年08月09日 03:01


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