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青少年環境整備条例改正、フィルタリング普及促進に「努力規定」新設【茨城県】 (2007年04月11日)

 児童・生徒によるインターネット利用の環境整備の一環で、茨城県は、有害サイトへの接続を制限する「フィルタリング」の普及促進規定を県条例に盛り込む。改正案によると、県青少年環境整備条例に、▼保護者は18歳未満の児童・生徒らに有害情報を閲覧、視聴させないよう努める▼携帯電話販売会社はフィルタリングの情報提供を行う▼ネットカフェなどの端末設置者はフィルタリングを使用する--など3項目の努力規定を新設する。保護者の委託、承認がない児童・生徒らの深夜連れ出しには「30万以下の罰金」を科し、18歳未満に対するわいせつ行為の罰則も強化するなど条例の罰則も見直す方向。

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投稿者 kksblog : 2007年04月11日 19:06


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