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国歌斉唱は義務なのか 東京弁護士会の声明と都の控訴 (2006年10月04日)

東京弁護士会は、都立学校の教職員らが国歌斉唱義務不存在確認等を求めた訴訟の結果を受け、「現行教育基本法の「改正」論議が高まる中、準憲法的な性格を持つ現行教育基本法が、行政による教育への不当・不要な権力的介入を戒める今日的意義を有することを示したもの」と述べた。

この裁判では、「都教委教育長の「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、少数者の思想・良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置であって、憲法19条に違反する」と東京地方裁判所判決で判示がなされていた。

東京都教育委員会では、この判決を不服として、9月29日付で東京高等裁判所に控訴を行っている。

思想・良心の自由に関する声明-国歌斉唱義務がないことを認めた判決に関連して
国歌斉唱義務不存在確認等請求事件の控訴について



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投稿者 kksblog : 2006年10月04日 10:53


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