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学校教育法等の一部を改正する法律公布 特別支援学校設立に向けて (2006年06月23日)

6月21日、学校教育法等の一部を改正する法律の公布がなされた。改正は、中教審答申「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」に基づくもので、特別支援学校を設立するための規定となる。同制度の施行は、平成19年4月1日から。

同改正は、さまざまな障害を抱えた子どもを「特別支援学校」で一手に引き受けることで、障害支援ノウハウを特別支援学校で蓄積・研究し、その他の学校(小中高など)の教員に展開していこうという意図の下に行われている。

一方で、同改正にはさまざまな問題点も指摘されている。

・異なる障害をもつ子どもたちを一手に引き受けなくてはならず、教員に過度の負担がかかる(点字・手話・介護技法などを、特別支援学校の教員が1年弱の準備期間で全て覚える必要がある)

・特別支援学校は重度障害をもつ子どもが来ることが多く、そこで蓄積されたノウハウは、その他の学校(小中高など)に行っている軽度障害の子どもに直接反映できるわけではない

など。

学校教育法等の一部を改正する法律の公布について



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投稿者 kksblog : 2006年06月23日 12:56


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