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民間人教頭登用など、改正学校教育法施行規則のシンプルなまとめ 文科省 (2006年04月11日)

文部科学省は、4月1日から施行されている学校教育法施行規則の一部を改正する省令の簡単なまとめを同省サイトに「お知らせ」として掲載している。

1.教頭の資格要件の緩和について
2.就学指定の変更に係る保護者の申立について
3.技能審査における成果に係る学修の単位認定について

1.教頭の資格要件の緩和について
(前略)校長と同様に、任命権者等の判断によって民間人等を登用できるようになりました。

2.就学指定の変更に係る保護者の申立について
(前略)今回、学校教育法施行規則の改正により、市町村の教育委員会が発する通知には「保護者の申立」ができる旨が明記されることになりました。これにより、入学すべき学校の指定を変更してもらうための申立ができることが保護者に確実に周知され、制度の一層の適切な活用が可能となります。

3.技能審査における成果に係る学修の単位認定について
(前略)TOEFL(トーフル)及びTOEIC(トーイック)等、合格・不合格の区別のない審査において相当程度の成果を収めた学修についても単位認定ができるようにすることとしました。

学校教育法施行規則の一部を改正する省令について



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投稿者 kksblog : 2006年04月11日 08:53


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