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こどもたちを地域で守れ 荒川区児童見守り条例施行 (2006年03月21日)

荒川区は、「荒川区児童見守り条例」を施行した。同条例では、区の責務、区民等の責務、事業者の責務がそれぞれさだめられており、連携していくことで「児童に危害を及ぼす犯罪、事故等の発生を抑止」することを目指す。

具体的な活動としては、「学校情報配信システム」「児童安全推進員の配置」「通学路安全パトロール」「防犯ブザー等の配布」「あんぜんマップの配布」の強化と、新たに「学校への防犯カメラの設置」「安全・安心パトロールカーの巡回強化」を予定しているとのこと。

■区の責務
『区は、区民等、事業者、区の区域を管轄する警察署等関係行政機関その他の関係者と協力し、児童の見守り(児童が日常的に利用している道路、公園、広場等において、不審者及び犯罪、事故等が発生する要因の有無を注視 する活動をいう。以下同じ。)に係る施策を総合的に推進するとともに、児童の安全を確保するための環境の整備に 努めるものとする』
『区は、児童の見守りに関する地域の自主的な活動に対し、必要な支援、情報提供等を行うよう努めるものとする』

■区民等の責務
『区民や地域団体等は、自らが児童を守る担い手であることを自覚し、児童の安全に関する自主的な活動に努めます』

■事業者の責務
『事業者は、自らが管理する施設や事業活動において、児童の安全が確保されるよう配慮し、必要な措置を講ずるよう努めます』

児童見守り条例を施行します (3月17日)



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投稿者 kksblog : 2006年03月21日 23:46


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