公共の観点から教科書は「教科書特殊指定」を受け、採用をめぐる過剰な営業行為が禁じられている。これに対し公正取引委員会は3月16日、同指定を廃止する方針で広く意見を募集すると発表した。
教科書特殊指定とは正式名称「教科書業における特定の不公正な取引方法」(昭和31年12月20日公取委告示)で、小・中・高校などの教科書を、「使用または選択を勧誘する手段として、金銭、物品、きょう応その他これらに類似する経済上の利益を供与、または供与を申し出ること」、さらに教科書業者が他の教科書のひぼう・中傷、その他不正な手段で他者の使用・選択を妨害することは、不公正な取引方法とみなされる。
今回の指定廃止について同委は 1.制定から50年を経過、2.この間、教科書採択の方法・手続きが整備され採択がゆがめられるおそれが減少、3.規制簡素化の観点、などを理由としている。
意見は住所・氏名(ふりがな)・所属団体又は会社名、連絡先(電話番号、FAX・又はEメールアドレス)を明記し、FAXかEメールで左記まで、平成18年4月17日必着。
公取委取引企画課=FAX・・03・3581・1948/Eメール・・kyoukasho-torihiki@jftc.go.jp
【2006年3月25日号】