文部科学省は9月9日、修業年限4年以上の専修学校専門課程における学習の成果を適切に評価するため、一定の要件を満たす専門課程の修了者に対し、従来の「専門士」とは異なり、「高度専門士」の称号を付与することができるとし、「高度専門士」と称することができる専門課程を官報で告示した。
また、同日学校教育法施行規則の一部を改正する省令を公布・施行、一定の基準を満たす専修学校専門課程の卒業者に対して大学院入学資格が付与されることになった(一部については、12月1日から施行される)。
「文部科学大臣が定める基準」は次の通り。
- 修業年限が4年以上
- 課程の修了に必要な総授業時数が3400時間以上
- 体系的な教育課程の編成
- 試験等による成績評価、その評価に基づく過程の修了の認定
【2005年10月8日号】