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教育の情報化に対応するため、教育上の例外規定が拡大された著作権法の1部を改正する法律が成立し、来年1月1日から施行される。
これにより、従来は授業中の教室において担任しか著作物のコピーを取ることができなかったが、児童・生徒もコピーを取ることが法的に認められる。ただし、「著作権者の利益を不当に害する」ことのない範囲において。
また、著作物やそのコピーなどを使った授業を、「公衆送信」つまり、インターネットなどを通じて他の場所で授業を受けるものに配信できる条項が新たに追加された。さらに、公表されている著作物を試験問題に利用する際、インターネットを使った試験等において試験問題を送信することが認められるように改正された。
(6面に条文)
【2003年9月6日号】