●独立行政法人[どくりつぎょうせいほうじん]
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国民生活及び社会経済安定等の公共上の見地から実施されることが必要であり、国が自ら実施する必要のないもの、民間だけに委ねると実施されないおそれのあるもの、または一つの団体に独占的に実施させる必要があるものを実施することを目的として設立された法人をいう。
平成11年に施行された独立行政法人通則法により、運用されている。
独立行政法人は特定独立行政法人と非特定独法の2つに分類される。
特定独立行政法人は「業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるもの」とされ、この役員及び職員は国家公務員の身分が与えられる。
一方、非特定独法については、役員及び職員の身分の扱いが異なる。
雇用保険が掛かるなど民間と同じ扱いになり、国家公務員が出向する際には退職扱いとなる。
平成21年4月現在99の独立行政法人があり、行政改革の影響をうけ、行政組織から独立するか解散するかの論議の的となっている独立行政法人もある。
このうち文部科学省の所管の独立行政法人は、24の機関があり、国立美術館、科学博物館、大学入試センターなどがある。
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