小規模家庭型児童養育事業[しょうきぼかていがたじどうよういくじぎょう]

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保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の養育に関し、相当の経験を有する者、その他厚生労働省令で定める者の住居において養育を行なう事業。ファミリーホーム。

小規模グループ形態の住居で、家庭的な養育環境の下、適切な支援の質を担保しながら、一定人数の子どもをより適切に養育する。

平成21年4月1日施行の児童福祉法改正により、児童福祉法第6条の2第8項に新設された。

養育者の住居において、複数の児童によるかかわりを活かしつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われる。

委託児童の状況に応じた適切な養育を行なうことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、児童福祉施設、児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所、警察その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制が求められている。



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