児童養護施設[じどうようごしせつ]

その他の気になる用語を50音でさがす

児童福祉法に定められた児童福祉施設のひとつ。父母と死別した児童、父母に遺棄された児童、父母の長期入院、離婚、心身障害といった家庭環境不良の児童、虐待されている児童を養育する。

1歳からおおむね18歳の子どもたちが家庭に替わる家として生活し、施設は子どもたちの幸せと心豊かで健やかな発達を保障し、自立を支援している。

かつては「孤児院」と称されていたが、1947年の児童福祉法成立により「養護施設」、1997年の児童福祉法改正により、「児童養護施設」と改称された。

近年、孤児より虐待問題などから親と離れて生活せざるを得なくなった児童の入所が多くなっている。さまざまな困難と課題のある児童入所の増加により、子どもの状態に応じた養育環境の整備、人員配置の抜本的な改善が課題となっている。



その他の気になる用語を50音でさがす

ことのは検索
50音でさがす
メルマガ・RSSを読む
毎週木曜日、1週間分のニュースをまとめてお送りします(無料)。<サンプルはこちら>

【購読はこちら】
KKSブログ for mobile
mobileaccess.gif

最新15記事の大事なトコだけ読めるようになってます。あと、古い携帯は文字化けするかも


KKS Web News 教育家庭新聞(C) KKS ブログトップ