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国民の心身の健康確保を目指し、昨年から審議されていた「食育基本法」が6月10日、参議院本会議で可決・成立、17日公布された。これにより、今年度4月からスタートした栄養教諭制度と合わせ、子ども達をはじめとした国民全体に対して「食育」の方向性が示されたことになる。
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7月15日施行の「食育基本法」は、前文と全4章及び、附則で構成されている。
前文では、21世紀の日本発展のために、子ども達が健全な心と体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことが出来るようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたり生き生きと暮らすことができるようにすることが大切であるとしているほか、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するために制定したことが記されている。
第1章「総則」は、第1条から第15条で構成、その目的から国・地方公共団体等の各関係団体及び国民の責務などが示されている。第2章「食育推進基本計画」は、食育推進基本計画・都道府県食育推進計画・市町村食育推進計画など計画の作成及び、その公表について第16条から第18条で構成され、第3章「基本的施策」は、家庭における食育の推進、食育推進運動の展開、食文化の継承のための活動への支援等が第19条から第25条にまとめられている。
第26条から第33条まで、食育推進会議の設置及び所掌事務、その組織・会長・委員などについて記された第4章「食育推進会議等」では、「食育推進会議」は内閣府に置き、会長及び委員25人以内をもって組織し、その会長は内閣総理大臣をもって充てると定められている。
【2005年7月16日号】